道路占用のご案内
道路の占用について
「道路の占用」(国土交通省東北地方整備局 道路部)
道路占用許可の申請の手続きの流れ
道路占用の申請手続きは、国土交通省が管理する国道については最寄りの国道維持出張所が窓口となって行います。 手続きから許可されるまでの一般的な流れは、このようになります。
申請者 |
※申請書は、秋田国道 維持出張所(占用窓口) にてお受取下さい。 |
秋田国道維持出張所 |
【申請方法の説明】 現地調査:用地境界の 確認など |
申請書類の 作成・提出 |
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申請書のチェック (修正指導など) |
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許可・許可書の 受け取り |
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道路は一般交通の用に供される公共の施設です。そのため、道路敷地では私権(営業目的のための行為など)を行使することが出来ません。(道路法第4条)
また、車道や歩道上にモノ(広告看板・商品)などを放置することも禁止されています。
これら違反者に対しては罰則が適用されることがあります。(道路法第100条第3号)(1年以下の懲役、又は50万以下の罰金)