平成25年7月11日
7月11日に施行された改正水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが盛り込まれました。
このため、能代河川国道事務所に設置されている「災害情報普及支援室」を相談窓口とし、事業所等の自衛水防の取組を積極的に支援することで、地域水防力の向上を図っていきます。
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本省 水管理・国土保全局 > 自衛水防(地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等)
能代河川国道事務所
室長 副所長(技術河川)
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