「米代川流域委員会」規約(案)
第1条(趣旨)
この規約は、「米代川流域委員会」(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定める。

第2条(目 的)
委員会は、米代川の大臣管理区間における河川整備計画案の策定及び変更にあたり、河川整備計画原案について審議するとともに、河川整備計画に基づいて実施される事業の再評価について審議するほか、計画策定後の各種施策の進捗等に関して意見を交換し、東北地方整備局長に意見を述べることを目的とする。

第3条(組織等)
1.委員会は、東北地方整備局長が設置・運営する。
2.委員会の委員は、東北地方整備局長が委嘱する。
3.委員会は、委員総数の二分の一以上の出席をもって成立する。
4.委員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。

第4条(委員長)
1.委員会に委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
2.委員長は委員会の運営と進行を総括する。
3.委員長は、副委員長を委員の中から指名する。
4.委員長に事故があった場合には、副委員長がその職務を代行する。

第5条(委員会)
委員会は、委員長が招集する。
2 必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

第6条(公 開)
委員会の公開方法については委員会で定める。

第7条(事務局)
委員会の事務局は、東北地方整備局 能代工事事務所におく。

第8条(規約の改正)
規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行うものとする。

第9条(雑 則)
この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が 委員会に諮って定める。

附 則(施行期日)
この規約は、平成14年9月18日より施行する。




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