豊かで潤いのある質の高い生活や良好な環境を求める国民ニーズの増大等、河川を取り巻く動向に対して的確に応えるため、平成9年に河川法が改正され、その目的に、従来の「治水」、「利水」に加えて、新たに「環境の整備と保全」が位
置づけられた。
また、河川工事の実施について基本となる事項を定める「工事実施基本計画」に代わって、河川整備の基本となるべき方針を定める「河川整備基本方針」を策定するとともに、その方針に即した具体的な河川整備の内容を「河川整備計画」として策定することが位
置づけられた。
さらに、「河川整備計画」を作成する段階においては、河川の特性と地域の風土・文化等の実情に応じた河川整備を推進するため、河川に関し学識経験を有する者、関係住民、地方公共団体の長の意見を反映する手続きが導入された。
以上のことを踏まえ、国土交通省では平成14年4月4日に、社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て「米代川水系河川整備基本方針」を決定したところである。また、これを受けて、今般
、米代川での当面の河川整備の内容「米代川河川整備計画(大臣管理区間)」の案を作成するとともに、この計画に基づいて実施される事業の再評価について審議するために、東北地方整備局は、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴取するための「米代川流域委員会」を設立するものである。
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