(1) 測量業者
測量法における測量業を営む場合には、測量業者の登録を受けなければなりません。
(2) 建設コンサルタント
主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けることができます。
●建設コンサルタント登録の概要と活用イメージ
(3) 地質調査業者
土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣登録を受けることができます。
建設関連業の登録申請の手続き
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