- 会議、会議資料及び議事概要は公開するものとする。ただし特段の理由があるときには、会議、会議資料及び議事概要を非公開とすることができる。
- 前項ただし書きの場合においては、その理由を明示し、会議、会議資料及び議事概要の全部又は一部を非公開とすることができる。
公開方法
公開方法
「子吉川河川整備委員会」に関する公開方法 |
- 子吉川河川整備委員会の議事概要について、事務局が作成するものとする。
- 会議資料及び議事概要は閲覧、インターネットでの掲載等によるものとする。
- 閲覧場所は、秋田河川国道事務所、子吉川出張所及び鳥海ダム調査事務所とする。