傍聴規定

傍聴規定

「子吉川河川整備委員会」に関する傍聴規定

1. 「子吉川河川整備委員会」は公開とする。
   
2. 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
   
3. 会議の傍聴は、次に定めるところにより実施するものとする
 
(1) 傍聴人は、一般傍聴人と報道関係者とする。
 
(2) 傍聴席は、一般傍聴人席と報道関係者席に区分するものとする。
 
(3) 一般傍聴人の定員は、会場の状況により委員長が判断するものとする。
 
(4) 次の事項に該当する者は傍聴席に入ることができない。
 
(ア) 危険な物を携帯している者
(イ) 張り紙、ビラ、プラカード、のぼりの類を携帯している者
(ウ) 酒気を帯びていると認められる者
(エ) その他委員会の会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
 
(5) 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
 
(ア) 委員会の会議における言論に対し、拍手その他により公然と可否 を表明しないこと。
(イ) 騒ぎ立てる等、委員会の会議を妨害しないこと。
(ウ) 鉢巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(エ) 飲食又は喫煙をしないこと。
(オ) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(カ) その他委員会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為は しないこと。
 
(6) 傍聴人は、委員会で秘密会とする議題があったときは、委員長の指示により速やかに退場しなければならない。
 
(7) 傍聴人は、委員会の傍聴に当たっては、委員長及び事務局の指示に従わなければならない。
 
(8) 委員長は、傍聴人が上記に違反したときは、これを退場させることができる。