1. |
「子吉川河川整備委員会」は公開とする。 |
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2. |
会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。 |
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3. |
会議の傍聴は、次に定めるところにより実施するものとする |
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(2) |
傍聴席は、一般傍聴人席と報道関係者席に区分するものとする。 |
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(3) |
一般傍聴人の定員は、会場の状況により委員長が判断するものとする。 |
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(4) |
次の事項に該当する者は傍聴席に入ることができない。 |
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(イ) |
張り紙、ビラ、プラカード、のぼりの類を携帯している者 |
(エ) |
その他委員会の会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 |
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(5) |
傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。 |
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(ア) |
委員会の会議における言論に対し、拍手その他により公然と可否 を表明しないこと。 |
(イ) |
騒ぎ立てる等、委員会の会議を妨害しないこと。 |
(ウ) |
鉢巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。 |
(カ) |
その他委員会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為は しないこと。 |
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(6) |
傍聴人は、委員会で秘密会とする議題があったときは、委員長の指示により速やかに退場しなければならない。 |
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(7) |
傍聴人は、委員会の傍聴に当たっては、委員長及び事務局の指示に従わなければならない。 |
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(8) |
委員長は、傍聴人が上記に違反したときは、これを退場させることができる。 |
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