国家機関の建築物等の 施設管理、保全を担当される方々のためのページ |
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各省各庁の長は、「官公庁施設の建設等に関する法律(略称:官公法)」に基づき、その所管に属する建築物及びその附帯施設を、適正に保全しなければなりません。また、定期に損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が必要とされています。 保全の実施に際しては、「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準(略称:保全の基準)」や「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」等に基づき、施設毎に施設保全責任者を定め、保全計画(中長期保全計画及び年度保全計画)を作成したうえでの取組みが必要になります。 |
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●保全の体制や保全計画、保全台帳等に関する詳細はこちら | |
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■年間スケジュール例 | |
○年度保全計画の作成 | |
○保全計画に基づく適正な保全の実施 | |
○発生事故、故障の報告 | |
○保全実態調査(BIMMS-N入力) ・官庁施設情報管理システム(BIMMS-N) ・保全実態調査等説明会 |
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○東北地区官庁施設保全連絡会議 | |
○保全に関する知識の習得 | |
○引継ぎ | |
■大きな外力が作用した場合における確認 【地震、台風その他の外力が作用したとき】 | |
○地震等災害時における被災状況の報告 | |
(「官庁施設の被災情報伝達要領」に基づく報告が必要となります。) | |
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